防長の畜産

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肥料取締法の一部を改正する法律について

山口県農林部経営普及課

1 はじめに

どうしたらいいの? 環境と調和した持続性の高い農業生産方式の普及を図ることが重要な課題となっている中で、たい肥等の特殊肥料の適切な施用の推進が求められています。このためには、たい肥等の特殊肥料についても化学肥料と同様に、窒素量等の肥料成分を考慮した適切な施用が図られるよう、品質表示の適正化が必要とされてきました。
 このような背景から、平成11年7月「肥料取締法の一部を改正する法律」が成立し、平成12年10月1日に施行されました。主な改正事項は、1.たい肥等特殊肥料の品質表示制度の創設、2.おでい肥料等有害物質を含むおそれのある一部の特殊肥料の届出制から登録制への移行となっています。これにともない、たい肥の生産業者等については品質表示事項を付した表示、おでい肥料の生産業者等については農林水産大臣への登録手続を行う必要があります。
 今回は肥料取締法の概要と特殊肥料の品質表示について、その具体的な内容を紹介します。

2 肥料取締法とは

  1. 目的  
     本法は、直接的には肥料の品質を保全し、その公正な取り引きを確保することで最終的には農業生産力の維持増進に寄与することを目的としています。
  2. 概要
     普通肥料を業として生産する者は国や県への登録が必要となります。
     また、たい肥等の特殊肥料を業として生産する者、輸入販売する者、肥料を販売する者は県へ各種届出が義務付けられています。
  3. 具体的には
    ○特殊肥料生産業者届
    「たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く)」及び「動物の排せつ物」を生産する場合(自家消費除く)は、その銘柄ごとに県へ届出が必要です。

 必要な書類は次のとおりです。

 ・特殊肥料生産業者届出書   2部
 ・生産工程の概要説明書     1部
 ・住民票の写し(個人の場合)又は  定款(法人の場合)    1部
 ・見本500g程度
 ・生産及び保管場所を示す地図
  (道路地図等に該当場所を着色記入したもの)   1部
 ・分析証明書(写しで可)    1部
  ※分析項目は品質表示が義務付けられる項目だけで可(品質表示参照)
 ・その他  届出事項に変更事項が生じた場合、業を廃止した場合、届出が必要になります。
 なお、届出に関する手数料は不要です。


3 特殊肥料の品質表示の内容

生産業者、輸入業者又は販売業者は、県への届出とともに下記の項目を表示しなくてはいけません。(表1表示例参照)

特殊肥料品質表示例(表1)

  1. 対象となる特殊肥料の種類 たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く) 
  2. 表示内容 
    肥料の種類  たい肥
    肥料の名称 県知事に届け出た肥料の名称
    届出をした都道府県 届け出を行った都道府県を表示
    表示者の氏名又は名称及び住所 表示者は、当該表示を行った生産業者、輸入業者又は販売業者
    正味重量 正味重量は、キログラム単位で記載 ただし、容積量をリットル単位で併記することができます。
    生産又は輸入した年月
      次の例のいずれかにより記載
        (ア)平成12年4月
    (イ)12.4
    (ウ)2000.4
      生産又は輸入した年月を販売業者が知らないときは、「生産(輸入)した年月」を「表示した年月」として、表示した年月を記載
    原料
      原料名は、「鶏ふん」、「もみがら」 等一般的な名称をもって記載
      生産に当たって使用された重量の大きい原料から順に、その旨を記載

    主要な成分の含有量等

       主要な成分の含有量等は、表2に掲げる項目に応じ、表示の単位を用いて現物当たりの数値で記載します。表示値の誤差の範囲は、同表右欄に掲げるとおりです。
     

4 おわりに

 以上、法改正の内容をご理解の上「たい肥」の品質保全と安全な流通の確保に努められるようお願いします。なお、本法に関する届出、品質表示に関する詳細につきましては県庁農林部経営普及課にお問い合わせください。      


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